【みなとみらい線沿線さんぽ】「無番地」と面白住所、通称名 -無番地と面白住所-

街歩きと横浜史
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みなとみらい線沿線の無番地・番外地

「番外地」と、地番・住居表示

「番外地」とは、土地公簿(法務局が管理する、土地の登記簿)で地番(一筆の土地に付された番号)のついていない土地を指す呼称で、無番地とも呼ばれます。

「土地公簿に地番が付いていない」状態とは、その土地の地番が法務局に登記されていない状態を指しますが、要は「物理的には存在していても、公式の名前が付いていない」状態にあるということですね。

地番と似て非なるものに住居表示(現在、一般的に「住所」として利用されている表記)がありますが、こちらは「住居表示に関する法律」に基づいて市町村が定めたもので、前記した「地番」とは異なります

「住居表示に関する法律」立案は、「地番」(明治期に行われた地租改正以来のものです)一本でやっていくにはこの国に人と家が増えすぎたという現実に対応すべく取られた措置で、新たに「人間の住処=建物」を捉えるための表記=住居表示が創出されました。

以上をまとめると、地番=土地の名前住所=建物の名前(特に玄関の場所を示す符号)です。

それぞれの管轄は前者が法務局後者が市町村です。

地番は固定資産税関連の手続きにおいて、「住所=住居表示」は日常生活を送る上で生じるコミュニケーション全般(郵便配達等からスマホやカーナビでのマップ表記に至るまで)において、それぞれ有用となります。

それぞれの成り立ちと現状が伝えるように、その土地・建物がおよそ私人の私用に供される場合、原則として地番も住所も必須のものといえますが、例えばその土地が国有地である場合には課税の対象とならないため、住所が特定できるのであれば、地番については特に必要とされない場合もあります

そのため、「あって当たり前に見える地番」が欠落していることがある、などというケースが出て来ることもあります。

特に必要とされない、なくとも困らないのであれば、あえて地番を付す理由がないためですね。

参考

横浜公園=中区「番外地」?

「みなと横浜はじまりの地」すぐ傍のところに位置していて、開港期以来の歴史を有している横浜公園は「横浜市中区・番外地に該当します」・・・、というような主張がネット上でされているのをボチボチ見かけることがありますが、横浜公園の地番を検索してみると公園敷地内の所々に「1」の地番が点在しています。

つまり横浜公園の用地は番外地=無番地ではなく、「中区横浜公園1」から「中区横浜公園1-11」までの地番が存在しているということで、かつて「番外地」だった時期を持っていたということなのかもしれません。

あるいは「住居表示の街区符号(番・号)が付かない」状態がそのような誤解をもたらしている可能性も無きにしも非ずですが、地番ではなく住居表示については、横浜公園内に作られた横浜スタジアム共々、「郵便番号231-0022」が「中区横浜公園」という住居表示に紐づけられていて、公園の管理事務所は現地とは別に市役所内(※)に存在します。

参考

新港ふ頭の新旧住所

それでは横浜市内・みなとみらい線沿線には「番外地」は存在しないのかというと、特に2002(平成14)年の「赤レンガ倉庫」新規開業以降、沿線でも有数の観光スポットとして成長を始めた新港ふ頭の旧番地(2000年=平成12年以前)に、いわゆる「無番地=番外地」が存在します。

これは、かつての新港ふ頭が「官設ふ頭」(国の管理下にあるふ頭)であったことに理由を持ちますが、かつては固定資産税徴収の対象ではなく、地番を振る必要がなかったということですね。

旧・番外地該当エリアは新港ふ頭の岸壁部分(東側が1丁目、西側が2丁目)で、現在は横浜海上保安部や横浜ハンマーヘッドが入居しています。

参考

「横浜区・横浜港」

京浜港横浜区・東京区

京浜港=横浜区+東京区(港則法上の区分)

京浜港とは東京湾西岸一帯(横浜市の海沿い全域から都内の旧江戸川まで)に作られた港の総称で、「横浜区」とはそのうちの横浜市・川崎市の港湾部分を指し示しています。

都内の東京湾沿い港湾部が「京浜港東京区」に該当します。

京浜港の横浜区・東京区はいずれも港則法施行令に基づく区分ですが、横浜区・東京区で構成される京浜港は港則法施行規則によって「特定港」の規定が定められていて、港則法、および港則法施行規則に沿った運用が営まれています。

参考

横浜区・横浜港

京浜港横浜区=横浜港+川崎港(港則法上の区分)
横浜港=京浜港横浜区ー川崎港(港則法+港湾法の区分)

横浜港は、港湾法によって規定された港湾ですが、港則法上の区分によって運用が規定されています。

つまり、港湾法の影響も港則法の影響も受けている港だということですね。

港則法が規定する京浜港の中では、横浜市・川崎市の東京湾沿い水域(一部除く)が横浜区に区分けされ、横浜区の港湾のうち、漁場として機能している一部地域を除く横浜市域の海沿いが横浜港だという位置づけになっています。

前記した「港則法」各種と港湾法の相違は、前者(各種の港則法)が港湾の具体的運用について規定した法であることに対し、後者(港湾法)は、港湾組織そのものについて規定した法である、という点にあります。

港湾法で定められた港湾を、港則法に沿って運用していく、というようなニュアンスですね。

「港」を法に絡めて捉える時、港を組織として機能させるためには港湾法の規定が必要となりますが、一方で港が港として機能するためには港則法の規定を順守する必要があるため、施設の所在等について「港則法に軸足を置いた捉え方」「港湾法に軸足を置いた捉え方」に分かれるところが出てきます。

このことは、いわゆる横浜港の海上の住所表記に特徴的に現れています。

山下公園の海側正面に位置している「横浜北水堤灯台」の所在が、「京浜港横浜区」(※)、横浜市横浜港(グーグルマップの表記)と、2通りになっているのですが、前者は管理者が海上保安庁であること(港則法に準拠)、後者は管理者が横浜市であること(港湾法に準拠)に、それぞれよっています。

参考

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