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【時事と防災/新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】今、何をするべきか -「特措法」と公式情報まとめ-

時事と防災

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【時事と防災/新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】今、何をするべきか -「特措法」と公式情報まとめ-

新型インフルエンザ等対策特別措置法

「新型インフルエンザ対策特措法」とは?

武漢肺炎対策の根拠となっている法の正式名称は、『新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号) 』というものです。

「新型インフルエンザ対策特措法、武漢肺炎ver.」くらいだとわかりやすいですが、主に期間の部分が新たに指定され、特措法本体に適用されています。

というのも、もともとの「新型インフルエンザ対策特措法」が時限立法であり、新型インフルエンザ大流行中の一定期間内にのみ有効な法として作られていたため、今回の武漢肺炎大流行抑止策の骨子部分として「法」を再び施行するためには、期間についての定めを持つ、新たな条文が必要だったわけです。

時限立法とは期間限定で効力を持つ法のことで、新型インフルエンザ対策特措法では、附則第一条により「二年六月(=2年6か月)を超えない範囲」で施行されると規定されています。

今回の武漢肺炎対策としては、3月13日に交付、翌日より施行という規定が加えられました。

そんな事情を前提とする新型インフルエンザ対策特措法ですが、今から約10年前、2009年の新型インフルエンザの大流行を踏まえて、事後に立法されました。

立法にあたっては、当時取られた対策や提言が元にされています。

なので全ての対策が現在のパンデミックにピンポイントで刺さるケースばかりではないかもしれませんが、法律のあり方だけから判断するのであれば、現実問題として目下専門家が考えうる最短距離を行くことが期待できるものです。

そう考えておいてある程度間違いはないでしょう(内閣官房・新型インフルエンザ等対策特別措置法について)。

で、一体どんな法なのかという肝心な部分ですが、法律を見るときの一つの見方として、「一条」に注目するという見方があります。条文がずらずらとならんだ冒頭には、法の一条として、法の持つ目的が明文化されている原則があるのだということですが、新型インフルエンザ特措法の一条では、

「この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延しかつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。」

と慎重にまとめられています。

日本語としては実に読みにくい文章ですが、既に感染症が大流行してしまっている状況下にあっては、一番肝心なのは最後の部分ですね。

政府や中央官庁、地方自治体、関連する独立行政法人等の対策は、緊急事態宣言(二年未満)の発令(法32条)はじめ、この法の規定する目的に沿って動いています。

同時に、この法は、施行時には一般国民に対しての協力義務も規定しています(法4条1項)

必要最小限度の規制を課すことが国に義務付けられてはいても(法5条)、特措法においては国の努力と国民の協力は双務的なものと解されているわけです。

 

憲法と「特措法」の関連 -ロックダウンがNGである理由-

特措法は、国民に対する協力要請について、憲法の理念と軌を一にする部分を持っています。

例えば法4条1項の協力要請(=事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない)は、「国民は憲法が保障する自由や権利を濫用してはならず、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」(憲法12条後段)という部分にわかりやすく関連付けることが出来る「合法的な」要請です。

ちなみに公共の福祉(=public welfare)とは、社会全体の利益という意味で、現状でいうなら「武漢肺炎終息に向けた官民挙げての努力」がそれに該当します。

国に課した「政策は、必要最小限度の制約を持つもので済ませるべきだ」という条件と、武漢肺炎終息に向けた国民側への協力要請が、特措法でも憲法でも、共に表裏一体のものとなっているんですね。

「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み」という特措法の条文の文言から察するに、「必要最小限度の制約を課すべきだ」というのは恐らくは憲法13条憲法18条の規定を重んじた結論なのでしょう。

「外出禁止」が人権を無視した非人道的な(=奴隷的な)拘束にあたると解されてしまえば、いくら公共の福祉が目的になっているとはいえ、それはやりすぎだろうとも取れる(=そういう主張が強くなされる可能性がある)ところです。

最後には、主権者である国民がどういう世論を形成することになるのかという話しに持っていかれてしまう部分であるだけに、それなりに深刻な紛糾が予想されることになるであろう(非常時にそういうもめ方をしている余裕があるかな?)、という推定が働いてしまっても無理はないわけです。

結論として、現行憲法下で都市封鎖・外出禁止政策(=ロックダウン)などの強硬策を取ることは、13条や18条の縛りがあることによって、理想論としてはともかく現実問題としては不可能に近いくらい難易度が高いのだと解することが妥当でしょう。

それでも国は憲法・特措法の規定に沿って感染症防止のために最善を尽くします、なので国民の皆様も協力してくださいねというあたりが、現状だとおよそ特措法の理想とする国民・政府間の関係にあたるのだと解せます。

 

新型インフルエンザ対策特措法と”明日への課題・理想・ヒント”

新型インフルエンザ対策特措法のあり方の表層を捉えた場合、権利・義務のあり方のわかりやすい具現化がそこにあるとも見てとれるところとなりますが、その分一国民としては、まずは自らの責務とされるであろう部分を正確につかんでおく必要があります。

その上での話しとしては、今回の武漢肺炎禍にしても、かつての東日本大震災時同様に、国や社会を真正面から考えるための稀有の機会となっていると捉えることが出来ます。

一見しただけでわかるピンチ・非常事態は、以降の日常生活を考えていくにあたっての大切な機会でもあるわけです。

今回の危機のために前もって用意されていた法がどういうものであるのか、その法がどんなタイミングでどう運用されているのか、それぞれ別個に考える必要がある問題です。

ちなみに前者は法そのもの(優れた法なのか、そうでないのか)の問題であり、後者は政治・行政(適切な法解釈と共にある、妥当な法運用がなされているのか)の問題ですね。

前者のあり方が後者のあり方を規定する、後者のあり方が巡り巡って前者のあり方に反映されるという相互間の性質から、それぞれが現代社会の静的な役割(法)、動的な役割(政治・行政)を担っています。

政治や行政の現実(理想や失敗)が法を作り、法がデザイン(設計・運用)した社会を政治や行政が回し、さらには所によって司法がチェックしていくわけです。

そういう見方をするのであれば、三権は分立しているのではなく、それぞれ役割分担をしつつ相互に支え合っていると判断することも出来るでしょう。

なので、仮にこのどちらか、あるいは双方に対して言いたいことが出てきたような場合。

まさに今すべきは一刻も早く非常事態を乗り切ること、そのための個々の責務を遂行することだったとしても、「いつもの日常」が戻ってきた後に相応の課題が残された、より良い毎日構築のためのヒントが与えられたと捉えることが出来ます。

 

COVID-19:武漢肺炎に関する公式情報(厚生労働省サイト他より)

まさに今現在の具体的な話をするのであれば、

 

1.三密を回避する

2.不要不急の外出を避ける

3.手洗いを徹底する

 

といったところが国民の努力義務にあたる部分の主なところです。

国民からすればこれ以上のことは言われていないし、政府や専門家としてもこれ以上のことを言いようがないというのも、現時点での現実の一面です。

このルールを破ったからどうだという罰則が伴う規定ではなく、かつ「違反者」の摘発や、「違反者」に対するなんらかの私的制裁を加えることが国民の責務とされているわけでもない(現状では、残念ながらここも重要な部分ですね)、基本的に非常時の個々の自覚が問われた要請なのだと解すべきところではあります。

 

感染・クラスター抑止のための「三密」回避

武漢肺炎の主要な感染経路としては、二種類が言われています。

飛沫感染接触感染です。

飛沫感染とは、感染者の咳やくしゃみによって飛沫したウイルスを、非感染者が口や鼻から吸い込んでしまった結果感染してしまうというパターンの感染です。

接触感染とは、感染者が周囲(つり革、手すり、ドアノブ、ボタン等)に触れたことによって付着したウイルスを非感染者が拾い上げ、感染してしまうという形でウイルスが広がっていくパターンの感染です。

このうち、厚労省より公式に推奨されている「三つの密」を避けることは、発症者数やウイルスの特性から察するに、主に飛沫感染対策として推奨されています。

「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」、以上が三密と言われる環境ですね。

特に、近い距離(2メートル以内)で会話などが一定時間以上続くという状態=濃厚接触は、武漢肺炎を飛沫感染によって拡大させるリスクが高いといわれています。

もちろん、リスクが高いのが飛沫感染だというだけで、接触感染にしたってゼロではないはずです。

「三密」回避は、それが飛沫感染であれ接触感染であれ、まずは自身の感染を回避するための策として提示されていますが、個人間の感染を予防すると同時に、”クラスター”と言われる“患者間の関連が認められた集団”の発生を封じ込めることを狙いとしたものでもあります。

「患者間の関連が認められた集団」という部分がややわかりにくいかもしれませんが、例えばある同一空間(ライブハウス、映画館、飲食店等々)の中に感染源となる感染者がいたとして、その感染者と同じ空間にいた非感染者が新たに感染してしまうと、ここに「患者間の関連」が認めらることになるわけですが、この場合の「元の感染者+新たな感染者」集団のことをクラスターと言います。

あるクラスターを経ることによって感染してしまった感染者が別の密閉空間に行った時、そこで更にクラスターが発生するということが繰り返されると、感染者の数は際限なく広がってしまいます。

この状態が爆発的に広まってしまうことを、オーバーシュート(爆発的な感染拡大)と言います。

こういう展開を防ぐためには、「三密」回避が絶対条件だと判断されているんですね。

 

感染が確認されていないケース・感染後の症状

今回の武漢肺炎禍で唯一救いのある部分として捉えられているのが、ウイルス自体の生命力や感染力がさほど強くないウイルスのようだという徴候が確認されている点です。

主要な感染ルートが飛沫感染・接触感染である上、熱(70度以上で一定時間)やアルコール(市販の消毒薬と同じである、70%のアルコール)に弱いと判断されている(2020年4月13日現在)ことから、「三密」を回避しつつ身辺を清潔に保つことが、ほぼ完全な予防になると推定出来る部分があります。

感染が確認されていないケースとしては、1.濃厚接触がある場以外での空気感染、2.ペットから人への感染、3.感染者がいる地域からの郵便や食料品からの感染、4.食事からの感染、以上の事例は、現在(2020年4月13日時点)のところ武漢肺炎の感染が確認されていないようです。

食事からの感染という部分では、食品経由というよりは、むしろ会食による飛沫感染が危惧されます。

なのでやはり、この点からも「三密」を避けよう!となるわけです。

また、仮に感染したとしても、8割が軽症で済む、感染者の8割からは人への感染がない(新型コロナウイルス感染症対策本部決定・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針P6より)というのも、今回の武漢肺炎の特徴です。

そういう部分から判断する分には、無駄に警戒しすぎてしまうとそのことで神経をやられてしまう、むしろそっちが危惧すべき事態になりかねない、それじゃ本末転倒ですなんて捉え方もできるかもしれません。

とはいえ、なんですよ。

通常の季節性インフルエンザに比べたら致死率が高いことも特徴のうちだとされていることや(同)、表現を変えれば「罹患者の二割には重篤な症状が現れ、感染者の二割からは人へと感染することが確認されている」ということが実際に報告されているわけです。

露骨な言い方をすれば、罹患者が5人いたらうち1人は瀕死となる(最悪の場合死ぬ)、5人の感染者がいたらうち1人は周囲への感染源となってしまうというのが現状のデータが示唆する実態です。

そもそも厚労省が提示するこの数値や提言にしても、結局は何かと物議を醸し続けているWHOのデータや見解を基にしている(これまでしてきた)部分もあると捉えるのであれば、特に症状分析については「どこまで現実に即した、効果的な提言となっているのかについては把握しかねる部分もある」と考えるべきところなのかもしれません。

そんなことを言っていたらキリがないのですが、もっと悪い数値や感染例が出てくる可能性がないとは言い切れないわけです。

その意味では、あくまで症状に関する部分は「一つの目安」と捉えるべきところなのかもしれませんし、「罹患者の8割は助かる」ではなく、「罹患者5人のうち、少なくとも1人は重篤な症状に陥ってしまう」とした方が、より武漢肺炎の現実を正確に表しているのかもしれないわけですからね。

そもそも、ある程度エビデンス=根拠が出揃っている感染症対策に比べたら、あまりにわからない部分が多すぎるというのもまた事実です。

そうなると今肝心なのは、やはり結局は「個人としてどんな対策を取ることが有効なのか」という部分を前提として行動することに尽きます。

「三密」を回避し、かつ身辺の清潔を保つことを徹底すれば、今回の大流行を絶望視する必要はないのかもしれません。ただし全てを楽観視できるのかというと、未だ事態を楽観視できるだけの現実が用意されているわけではありません。

本当に、一国民の立場からしても、判断が難しい部分が多々あるように感じます。

そもそも得体の知れないウイルスが今まさに大流行しているという現実がある時点で通常時とは違う状態になっているのだ、現時点においては専門家の意見に従うよりほかに採るべき方法がないのだという認識は必要なところですね。

 

手洗いの徹底

通常の感染症対策として有効だと判断されているのは、接触感染を遮断するための手洗いを徹底することです。

特に指と指の間や指先、親指、爪の間、手の甲、手首等に洗い残しがあることが多く、そこにウイルスが残りやすいとみられているようなので、一度動画で見てみることもお勧めします。

ちなみに政府の広報が、手洗いについてのわかりやすい動画を作っています。

 

回避すべき「外出」とは?

緊急事態宣言が発令された今、宣言の対象エリアでは、不要不急の外出も自粛してくださいというお触れが公式に出回っています。

ここで注意を要するのは、「外出自粛要請」は「外に出るな」という命令ではありません、という点です。

ロックダウン=野外活動禁止となればそれもできなくなりますが、日本の場合はロックダウンに至る可能性はほぼゼロだと言っていいでしょう(根拠は『憲法と「特措法」の関連 -ロックダウンがNGである理由-』に記しました)。

仕事以外でも、健康維持のためのウォーキング等は自粛要請の対象となっていませんし、日用品の買い出し目的や通院目的であれば、外出せざるを得ないと考えるのが一般的な反応です。

厳密には、1.医療機関への通院、2.食料・医薬品・生活必需品の買い出し、3.必要な職場への出勤、4.屋外での運動や散歩など生活の維持のために必要な外出、これらについては公式に自粛要請の対象外とされています。

この辺りの事は、内閣官房が準備した武漢肺炎関連公式サイトでもトップページに簡潔にまとめてありますが、緊急事態が宣言されたところで、いつもの日常と変わらず回っている部分、回すべきだと判断されている部分も少なからずあるわけです。

そもそも外出自粛要請が何のためかといえば、感染者の爆発的増加(=オーバーシュート)回避を狙いとした 患者間の関連が認められる集団(=クラスター)封じ込めのためです。

クラスターの封じこめによるオーバーシュート回避は、現在のところ「三密」を避けることによって成立すると考えられていますが、三密回避によって狙われるのは、飛沫感染の可能性が高まるとされている、濃厚接触(近い距離での長時間の会話等のコミュニケーション)回避です。

ということは、「三密」(密閉・密集・密接)のいずれにも当てはまらない、かつ「健康で文化的な最低限度の」生活を維持するために必要な外出であれば、特に外出を封じ込めるべき理由があるわけではないのです。

現状だと、この点はかなり重要です。

なんせ、緊急事態宣言にしても残り一か月弱続くという、ここからまだまだ先の長い長期戦が予想されるわけですからね。

厚労省のサイトでは、武漢肺炎感染阻止のためにどのような方法が有効かという点につき、一般的な感染症対策と共に、健康を維持することも挙げています。

そもそも不要不急の外出の自粛要請は、「一切の外出禁止」命令と等しくはありません。むしろ原則として家の中で過ごすことが要請されているこういう時だからこそ、一日のうち一定時間は散歩に出て体を動かすなり、意図的に外の空気を吸うことが必要になってくるんです。

かといって、そこでウォーキングついでに例えば近所の誰かと井戸端会議なんかを延々始めてしまった日には元も子もなくなってしまうわけなので、その辺はきちんと自制しましょうという但し書きは付きますが、あまり神経質になってしまうと本末転倒へと向かってしまう可能性もあります。

武漢肺炎にやられなかったとしても、そこを意識しすぎるがあまり、他のことで体が病んでしまってはどうにも都合がよくないですからね。

「何が出来ないのか」と考えることももちろん必要なのですが、同様に「何が出来るのか」を考え、行動に移すことも大切になってきます。

 

今回の記事のまとめ

ということで、今回の記事では、今現在流布している情報の中で最も基本的かつ重要な部分のみを、中央官庁等の一次情報からまとめました。

現在の情報から武漢肺炎対策として出来ることは限られていて、繰り返しになりますが、

 

1.三密を回避する

2.不要不急の外出を避ける

3.手洗いを徹底する

 

これが原則になります。

手洗いについては政府広報に参考動画が上がっているので、不安を感じる場合は参考にしてみてください。

感染症との闘いにしても、中央官庁等の一次情報から判断する分には、残念ながら年単位の長期戦を覚悟する必要がありそうです。

武漢肺炎禍が短期に終息するだろうという根拠が皆無なためですが、現状がそうである以上、長丁場を乗り切るためには気持ちをきちんとコントロールすることも大切です。

不要不急の外出自粛要請は「外出禁止令」ではないのだということの意味をきちんと把握した上で、感染症対策の他、心身の健康にも気を使いましょう。

総じて、今回の武漢肺炎禍は、一国民として有事の国家・社会とどう関わるべきか、有権者としてどうあるべきか、常日頃有事にどう備えるべきかを身をもって考えていくための稀有な機会にもあたります。

ポジティブに捉えるのであれば、自分自身や、自分自身が身を置く社会の在り方について見つめなおすためのいい機会だと捉えることもできるでしょう。

共にこの危機を乗り切りましょう!

 

主要参考サイト

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」

国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター「感染症の基本

(武漢肺炎関連の記事は、今後も不定期で更新する予定です)

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