スポンサーリンク

【みなとみらい線沿線地名雑学】”無番地”と面白住所、通称名 -無番地と”面白住所”-

新港ふ頭

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分4秒です。

【みなとみらい線沿線地名雑学】”無番地”と面白住所、通称名 -無番地と”面白住所”-

みなとみらい線沿線の無番地・番外地

“番外地”と、地番・住居表示

番外地“とは、土地公簿(法務局が管理する、土地の登記簿)で地番(一筆の土地に付された番号)のついていない土地を指す呼称で、無番地とも呼ばれます。

“土地公簿に地番が付いていない”状態とは、その土地の地番が法務局(公式サイト)に登記されていない状態を指しますが、平たく言うと、“土地公簿に地番が付いていない”土地は、“物理的には存在していても、公式の名前が付いていない”状態にあるということです。

地番と似て非なるものに住居表示(現在、一般的に”住所”として利用されている表記がこれです)がありますが、こちらは”住居表示に関する法律”(住居表示法。e-gov”住居表示に関する法律“)に基づいて市町村が定めたもので、前記した”地番”とは異なります。

”住居表示に関する法律“立案は、”地番”(明治期に行われた地租改正以来のものです)一本でやっていくにはこの国に人と家が増えすぎたという現実に対応すべく取られた措置で、新たに”人間の住処=建物”を捉えるための表記=住居表示が創出されました。

地番=土地の名前住所=建物の名前で、それぞれの管轄は前者が法務局、後者が市町村ですが、地番は固定資産税関連の手続きにおいて、”住所=住居表示”は日常生活を送る上で生じるコミュニケーション全般(郵便配達等からスマホやカーナビでのマップ表記に至るまで)において、それぞれ有用となります。

“地番””住居表示”それぞれの成り立ちと現状が伝えるように、その土地・建物がおよそ私人の私用に供される場合、原則として地番も住所も必須のものといえますが、例えばその土地が国有地である場合には課税の対象とならないため、住所が特定できるのであれば、地番については特に必要とされない場合もあります。

そのため、一見なんとも不思議なことのように見えたりもするのですが、”あって当たり前に見える地番”が欠落していることがある、などというケースが出て来ることもあります。

特に必要とされない、なくとも困らないのであれば、あえて地番を付す理由がないためですね。

参考:国土交通省地籍調査明治以降の地積と地図の歴史“等

横浜公園=中区”番外地”?

少々前置きが長くなりましたが、”みなと横浜はじまりの地”すぐ傍のところに位置していて、開港期以来の歴史を有している横浜公園横浜市公式サイト)は、”横浜市中区・番外地”に該当します・・・、というような主張がネット上でされているのをボチボチ見かけることがあります。

ですが、横浜公園の地番を検索してみると、公園敷地内の所々に「1」の地番が点在しています。

確かに、開港期以来国の外交の前線に位置していたという歴史的な経緯を有す”公園用地”(参考:日本大通り地区の歴史)は、現在も市が国から無償貸付を受けている土地の上に作られている公園ではあります。実際には横浜公園の用地は番外地=無番地ではなく、”中区横浜公園1″から”中区横浜公園1-11″までの地番が存在している(地番は存在する)のですが、かつて”番外地”だった時期を持っていたのだということなのかもしれません。

なお、地番ではなく住居表示については、横浜公園内に作られた横浜スタジアム共々、”郵便番号231-0022″が”中区横浜公園”という住居表示に紐づけられていて、公園の管理事務所は現地とは別に市役所内(南部公園緑地事務所 都心部公園担当【環境創造局本庁内】(横浜市庁舎27階))に存在します。

参考:一般社団法人 民事法務協会登記情報提供サービス

新港ふ頭の新旧住所

それでは横浜市内・みなとみらい線沿線には”番外地”は存在しないのかというと、特に2002年(平成14年)の”赤レンガ倉庫”新規開業以降、沿線でも有数の観光スポットとして成長を始めた新港ふ頭の旧番地(2000年=平成12年以前)に、いわゆる”無番地”が存在します。

現在の新港ふ頭の岸壁部分(東側が1丁目、西側が2丁目)が旧・無番地に該当するエリアで、現在は横浜海上保安部(公式サイト)や横浜ハンマーヘッド公式サイト)が入居しています。

参考:住居表示新旧対照表 中区新港地区(横浜市公式サイト)

“横浜区・横浜港”

京浜港横浜区・東京区

京浜港=横浜区+東京区(港則法上の区分)

“京浜港横浜区”とは一般的にはあまり聞き慣れない区分ですが、京浜港とは東京湾西岸一帯(横浜市の海沿い全域から都内の旧江戸川まで)に作られた港の総称で、”横浜区”とはそのうちの横浜市・川崎市の港湾部分を指し示しています(都内の東京湾沿い港湾部が”京浜港東京区”に該当します)。

京浜港の横浜区・東京区はいずれも港則法施行令(e-gov “港則法施行令“)に基づく区分ですが、横浜区・東京区で構成される京浜港は港則法施行規則(e-gov “港則法施行規則“)によって”特定港”の規定が定められていて、港則法(e-gov “港則法“)、および港則法施行規則に沿った運用が営まれています。

横浜区・横浜港

京浜港横浜区=横浜港+川崎港(港則法上の区分)
横浜港=京浜港横浜区ー川崎港(港則法上の区分)

横浜港(横浜市公式サイト “横浜港のあらまし“”横浜港の統計“)は、港湾法(e-gov “港湾法“)によって規定された港湾です(参考:横浜市公式サイト “港湾法に基づく横浜港の港湾区域“)が、港則法上の区分によって運用が規定されています。

つまり、港湾法の影響も港則法の影響も受けている港だということですね。

(港則法が規定する)京浜港の中では、横浜市・川崎市の東京湾沿い水域(一部除く)が横浜区に区分けされ、横浜区の港湾のうち、漁場として機能している一部地域を除く横浜市域の海沿いが横浜港だという位置づけになっていますが、前記した”港則法”各種と港湾法の相違は、前者(各種の港則法)が港湾の具体的運用について規定した法であることに対し、後者(港湾法)は、港湾組織そのものについて規定した法である、という点にあります。

港湾法で定められた港湾を、港則法に沿って運用していく、というようなニュアンスです。

この点、”港”を法に絡めて捉える時、法規則上”港”としてのベースが港湾法にあったとしても、港が港として機能するためには港則法の規定を順守する必要があるのだということになってくるため、施設の所在等については、”港則法に軸足を置いたような捉え方”と、”港湾法に軸足を置いたような”捉え方に分かれてくるところが出てきます。

ということで、いわゆる横浜港の海上の住所を見てみると、山下公園の海側正面に位置している”横浜北水堤灯台”の所在が”京浜港横浜区”となっている(海上保安庁公式サイト “横浜港を見守り続ける横浜北水堤灯台“)、あるいは”横浜市横浜港“(グーグルマップの表記)となっているなど、中々不思議な表記となっていることが分かります。

タイトルとURLをコピーしました